グループホームの人員配置基準とは?

近年、認知症高齢者グループホーム、障がい者向けグループホームともに増加してきていますが、それらは自由に運営されているわけではなく、明確な基準があり、それに従って運営されています。

人員配置基準にしてもしっかりと定められており、それをクリアしなければ運営することはできません。

そこでここではグループホームの人員配置基準について紹介していきたいと思います。

1.認知症高齢者グループホームに配置されるのはどういった人か

グループホームにはさまざまな役割の人が働いています。

それぞれの役割を果たす人が一定数居て成立していますので、まずはそれぞれの役割を見ていきます。

「代表者」

グループホーム事業所の代表者です。

全体的に統括するという立場ですので、求められる条件も厳しいものとなります。

・特定の介護施設で認知症高齢者の介護をした経験がある

・保険医療や福祉サービスの事業経営に携わった経験ことがある

・厚生労働省の定めた「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了している

といった条件を満たしている必要があります。

「管理者」

グループホームの施設ごとに管理者を設置する義務もあります。

代表者はずっと施設にいる必要はありませんが、管理者は基本的に常勤でなければならず、なるためには条件を満たしている必要があります。

・特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで3年以上従事した経験がある

・認知症高齢者介護の経験がある

・厚生労働省が規定する管理者研修を修了している

といった条件となります。

これらを満たしていると管理者になる要件を満たすこととなります。

「計画作成担当者」

グループホームでは画一的にサービスが行われるわけではなく、入所者個人に合わせて介護サービスが行われることとなります。

障がいがある高齢者の場合は、その障がいの重さに応じて施設側の取り組みも変わってくるため、利用者それぞれにケアプランを作成する必要があります。

このケアプランを作成するのが計画作成担当者です。

共同生活を行う施設それぞれに1名以上を配置することが決められています。

また、この計画作成担当者は施設に1名以上はケアマネジャー、介護支援専門員の資格を持っている必要があります。

施設に1名のみ配置されている場合は、その人が資格を持っている必要があるということです。

「介護職員」

介護サービスを行っているグループホームで、実際に介護サービスを行う介護職員です。

細かい規定があるのですが、

・グループホームの利用者3人に対して、1人以上の配置

・複数の介護職員がいる場合は、そのうち1人以上が常勤であること

・深夜帯については介護職員が常時1人以上配置

といった決まりがあります。

ここで利用者3人に対して介護職員1人以上とありますが、これは常に常勤の人が、その人員数配置されていなければならないということではありません。

例えば、常勤1人とパート職員という組み合わせでも可能です。

また、この利用者3人に対して介護職員1人以上というのは24時間常にそうでなければならないということではなく、常勤している職員の総数がその割合であれば問題ないということとなっていますので、時間帯によっては多い場合、少ない場合が存在しています。

2.障がい者向けグループホームの人員配置基準とは

次に障がい者向けグループホームの人員配置基準を見ていきます。

「管理者」

グループホームでのサービスの提供に必要な知識や経験を持った人が常勤として勤務します。

ただし、管理上問題が無い場合は他の事業所や施設で働くということも可能です。

「サービス管理責任者」

実際に行われるサービスの全体的な管理を行う責任者です。

その施設の人数によって配置される人数も違ってきています。

・施設の入居者が30人以下の場合は 1名

・施設の入居者が31~60人の場合は 2名

となっています。

「世話人」

世話人は施設内でさまざまな業務を行います。

・施設の掃除、洗濯、食事などのサポート業務

・金銭管理

・健康管理、薬の管理

・生活など全般の相談

となっています。

また、配置基準は事業所の状況によって変わるのですが、基本的には

4:1、5:1、6:1

となっています。

また、日中支援型の場合は、

3:1、4:1、5:1

となっており、常勤換算でそれだけの配置を行う必要があります。

「生活支援員」

こちらは入居者の入浴や食事、排泄などをサポートする役割の人です。

人数の配置はその施設の障がいの度合い、人数などによって基準が定められています。

・障がい程度区分3の利用者数を9で割った数

・障がい程度区分4の利用者数を6で割った数

・障がい程度区分5の利用者数を4で割った数

・障がい程度区分6の利用者数を2.5で割った数

となっており、外部サービス利用型グループホームの場合は生活支援員を配置する義務はありません。

まとめ

グループホームにはそれぞれ人員配置基準が定められています。

もちろん、その基準ギリギリだとサービスが希薄になったり、勤務している人の負担も大きなものとなります。

逆に余裕を持って人員配置がなされていると、サービスが手厚くなり、勤務している人の負担も減ります。

グループホームを選ぶ際にはそういったところも見てみると良いでしょう。